慶弔休暇規程（抜粋）
※研修用に作った架空の規程です。実在の企業の規程ではありません。

第4条（慶弔休暇の日数）
社員は、次の各号に該当する場合、会社に届け出て、それぞれに定める日数の特別休暇（有給）を取得できる。
1. 本人が結婚するとき　5日
2. 子が結婚するとき　2日
3. 配偶者が出産するとき　2日
4. 配偶者、子、父母が死亡したとき　5日
5. 配偶者の父母が死亡したとき　3日
6. 祖父母、兄弟姉妹が死亡したとき　2日
7. 配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹が死亡したとき　1日

第5条（取得の時期）
1. 前条の休暇は、事由の発生した日から起算して14日以内に取得しなければならない。
2. 休日を挟む場合も、日数は連続した暦日ではなく、所定労働日で数える。

第6条（届出）
前条の休暇を取得しようとする者は、所定の様式により、事前に所属長を経て人事部に届け出なければならない。
やむを得ない事由により事前に届け出られない場合は、事後速やかに届け出るものとする。

附則
本規程は2024年4月1日から施行する。
